法改正~4号特例縮小~5
- 2024月09年25日
こんにちは!
住宅アドバイザーの山浦です。
以前より、2025年4月の建築基準法改正による「4号特例縮小」について
ブログを書かせていただいておりました。
気になるお方は以下のタイトルを押していただくとご確認いただけます。
本日は、「4号特例縮小に伴う工事への影響」についてどのように対策をすればよいのか?
改正後は制限が増え、工事金額や工事期間が今よりも大きくなることと思います。
4号特例縮小の影響を受けずにリノベーション工事を行うためには…
①2025年3月までに着工する
②確認申請が必要ないリノベーション工事を行う
③確認申請等に必要な備えや施主への説明等を万全にしてリノベーション工事を行う
詳細につきましては、是非一度ご来店いただき直接お話させていただければと思います。
また、工事として
屋根のリフォーム・外壁のリフォームは
大規模の修繕及び大規模の模様替えには該当しない改修工事となります。(例であり、実情に応じて判断する)
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5回にわたって建築基準法改正「4号特例縮小」についてブログを書かせていただきました。
ご覧の皆様のご参考になりましたら幸いです。
法改正に関する細かな情報は、
国土交通省「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」をご覧ください。
URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_document.html
最後までお読みいただきありがとうございました。