法改正~4号特例縮小~4
- 2024月09年23日
こんにちは!
住宅アドバイザーの山浦です。
「4号特例縮小に伴うリノベーション」について
- 4号特例って何?
- 4号特例縮小の背景
- 4号特例縮小による変更点
- 4号特例縮小に伴うリノベーション工事への影響
4.4号特例縮小に伴うリノベーション工事への影響
▷確認申請が必要なリノベーション(リフォーム)の範囲が広がる
旧4号建築物で、法改正に伴い新2号建築物として扱われるようになった既存建築物において、
大規模の修繕・大規模の模様替を行う場合、確認申請が必要となります。
ただし、省エネ基準への適合義務は大規模の修繕・大規模の模様替においては
対象となりません。
※大規模の修繕・大規模の模様替とは
▷現在の法律を満たしていない場合のリノベーション工事への影響(確認申請が必要な場合)
●その他、想定される影響
①コストアップ
建築確認申請のための費用、現行法への適合のための工事費用
②工期の延長
建築確認申請のための準備期間と審査期間、現行法への適合のための工事など
③業務量や負担の増大
建築確認申請書類の作成や手続き、設計時における検討事項の増大など
➡人件費が割高になる
申請の手続きや設計の負担が増えるだけじゃないの?とお考えの皆様、
上記①②③をお読みの通り、直接消費者の皆様にも大きく影響してくるのです。
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本日はここまで!
次回は、
「4号特例縮小に伴う工事への影響」についてどのように対策をすればよいのか?
です。
最後までお読みいただきありがとうございました。