法改正~4号特例縮小~3
- 2024月09年22日
こんにちは!
住宅アドバイザーの山浦です。
「4号特例縮小に伴うリノベーション」について
3.4号特例縮小による変更点
①「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象について
上記図のように、改正前には審査省略の対象であった4号建築物が、
改正後に、新2号建築物とみなされることで審査対象となります。
具体的な審査・検査項目といたしましては、以下の図の通りです。
また、確認審査対象の見直しに伴って、
提出しなければならない設計図書の合理化であったり、構造計算対象の見直し、
そしてより高い省エネ性能ニーズが高まる中、断熱性能の向上・トリプルサッシ・太陽光パネルの搭載など
従来に比べて重量が大きく地震動等に対する影響を考慮して
建築物の仕様の実況に応じた壁量基準の見直し、柱の小径の基準の見直しなども進められていきます。
上記のように、
法改正によって設計者の負担が大きくなることは間違いありません。
ですので、必要壁量や柱の小径、柱の負担可能な床面積などを容易に算出できる設計支援ツールなども整備されていくとのことです。
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本日はここまで!
次回は、リノベーション部門にとって本題である「4号特例縮小に伴う工事への影響」です。
最後までお読みいただきありがとうございました。