法改正~4号特例縮小~
- 2024月09年20日
こんにちは!
住宅アドバイザーの山浦です。
皆様、来年から建築基準法が改正されるということはご存知でしょうか?
建築のお仕事をされているお方以外はあまりご存知ないかもしれませんね。
実は、現在かなり増えてきている“リノベーション工事”に大きく関わる内容となっているのです!
本日は「4号特例縮小に伴うリノベーション」についてご説明させていただきます。
- 4号特例って何?
- 4号特例縮小の背景
- 4号特例縮小による変更点
- 4号特例縮小に伴うリノベーション工事への影響
1.4号特例って何?
▷4号建築物の定義
【木造】「2階建て以下」かつ「延べ面積500㎡以下」かつ「高さ13m・軒高9m以下」
【非木造】「平屋」かつ「延べ面積200㎡以下」
※木造住宅の多くは4号建築物に該当※
〈参考〉建築基準法における建築物の区分け
【1号建築物】特殊建築物※ かつ200㎡超 ※劇場、病院、学校、百貨店、倉庫等
【2号建築物】木造で、3階建て以上または延べ面積500㎡超、高さ13m超もしくは軒高9m超
【3号建築物】木造以外の構造で、2階建て以上または延べ面積200㎡超
【4号建築物】前述のとおり
▷4号特例
「4号特例」とは、建築確認申請において4号建築物であれば一部の審査が省略される制度
➡構造関係規定以外の審査は免除 となる
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本日はここまで!
引き続き、明日以降も2025年法改正の「4号特例縮小」についてブログを書こうと思います。
木造住宅にお住いのお客様でリノベーションをご検討されているお客様にとって、
かなり影響のある内容となっておりますので、
是非お時間ある際にお読みください。
最後までお読みいただきありがとうございました。